暴言・暴力等の対応について

職員への暴言・暴力等に対する当院の対応について

田岡病院では、患者さんや職員の安全を守り診療が円滑に行われるために、下記のような行為に対して、職員から注意・勧告などを行っても改善されない場合には、診療や入院をお断りすること「強制退院」「病院への出入り禁止」の通告を行う場合があります。応じていただけない場合や特に悪質と判断した場合は、警察や弁護士等の外部専門家と連携し、法的措置(被害届の提出・刑事告訴・損害賠償請求)等を含め、厳格に対処いたします。
病院職員との信頼関係の維持及び職員の労働環境の安全確保のためご理解下さい。

  1. 各種ハラスメントや暴力行為(殴る・蹴る・物にあたる等)もしくはその恐れが強い時
  2. 大声を出す、暴言または脅迫的な言動(誹謗・威嚇・中傷などをむ)がある
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行う
  4. 建物設備・備品などを故意に破損する
  5. 受診に必要の無い危険な物品を院内に持ち込む
  6. SNSなどソーシャルネットワークを使い、暴言や虚偽の内容を拡散させる、または当院の関係者に対する誹謗中傷を行う行為
  7. 療養に専念せず診療目的に従った行動をしない場合や無視・長時間の居座りなどを含む迷惑行為
  8. 病院の規則、職員の指示に従わない
  9. 他の患者や利用者に危害が及ぶと判断したとき
  10. 許可なく録音・録画をしたとき
  11. その他、信頼関係が損なわれる行為があり、病院長が判断したとき

医療法人倚山会 田岡病院 病院長

<参考>暴力被害から医療従事者を守る法律

事例法律
医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ、物を投げる刑法208条 暴行罪
上記の暴力行為により負傷させる刑法204条 傷害罪
院内の設備や備品を破壊する刑法261条 器物損壊罪
医療従事者や患者に対して暴言を浴びせる刑法231条 侮辱罪
大声を出して怒鳴る、過剰に騒いだり、居直り続けて業務を妨害する刑法234条 威力業務妨害罪
「ただじゃすまないぞ」「覚えていろ」と脅迫的な暴言を吐く刑法222条 脅迫罪
土下座や謝罪を強要する刑法223条 強要罪
正当な理由がないのに院内に立ち入り退去に応じない刑法130条 住居侵入罪・不退去罪