長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について
長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度です。
患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)をご希望した場合に、その差額の4分の1相当を患者さまに選定療養費(自己負担)としていただく制度となります。
詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度です。
患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)をご希望した場合に、その差額の4分の1相当を患者さまに選定療養費(自己負担)としていただく制度となります。
詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。